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遺言について

遺言について知っておこう!

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1.まず、遺言書とは何ですか?

遺言とは、法的に言えば被相続人の最後の意思表示であり、自分の意思を遺産の承継に関して遺すことができ、またそれを遺すことによって、相続人間の無用な争いをさせない効果や相続人がすべき手続き等の手間を軽減させる効果があります。

遺言作成において大切なことは、自分の亡き後、世話になった人にどのように財産を残すかという最初の思いとともに、どのように分配すれば円満な財産承継ができるだろうかということでしょう。何もしなければ法定相続といい、通常法律で定められたとおりに承継されますが、自分が生涯かけて築いたものは、許される限り自分の思い通りに継がせることがより良い選択ではないかと考えられます。

また、どの様な遺言を遺すかを考えることは、ご自身にとって本当に大切人は誰か、ご自身が亡くなった際にその方々にきちんと報いることができるのかを真剣に考えるなど、ご自身の今後の人生の指針を立てるよいきっかけにもなります。

この様に遺言は、ご自身の大事な家族、大事な人をいざというときに守るために、そして何よりもご自身の今後の人生をより充実したものとし、よりよく生きるために必要なものではないでしょうか。

当事務所では、遺言をする方の意思を第一に尊重しつつ、専門家の立場から法的に問題はないか、相続人間で争いが起こるおそれはないかなどに配慮し、かつ「あたたかみ」のある遺言書作成ができるよう心を込めて支援していく所存でおりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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遺言書はいつ作成するの?

遺言書を作成するメリット

  1. 相続手続がスムーズに預貯金・不動産等の手続が簡略化され、遺族の手間が省ける。

  2. 思いを伝えることができる。財産に関することのみならず様々な希望を伝えことができる。

遺言書を作成した方が良いケース

  1.  子供がいない夫婦

  2. 内縁関係の夫婦

  3. 相続人がいない方

  4. 自分の死後、相続人同士でもめることを心配されている方

  5. 分配することが難しい相続財産がある

  6. 財産の相続と引き換えにして、相続人にしてもらいたいことがある

  7. 自営業をしていて、跡継ぎの子供に事業を継続してもらいたい場合

3.遺言書を作成するメリット

1.相続手続がスムーズに
  預貯金・不動産等の手続が簡略化され、遺族の手間が省ける。
遺言書がない場合は、まず、全ての財産を調査することから始まり、相続人全員で遺産分割協議を行った上で、預貯金、不動産、株式等の名義変更等の手続きを進めていくことになりますが、これらの手続きを相続人全員で共同して行っていかなければなりません。相続人が多い場合や疎遠になっている者がいたり、音信不通の相続人がいる場合は一つの手続きをするにもかなりの時間と手間がかかります。

遺言書において全ての財産と、誰に相続させるかを明確にしておくことで、遺産分割協議を行う必要もなく名義変更等も相続した者が単独で行うことができます。また遺言執行者を指定しておけば預貯金の手続きも円滑に行うことができますので、遺言書の有無はその遺言者の亡き後、相続人が相続手続きに費やす労力に大きく関係してきます。

 

2. 思いを伝えることができる
   財産に関することのみならず様々な希望を伝えることができる。
遺言書には「付言」といって、法的な効果はありませんが、財産に関すること以外の記載もすることができます。

子供に事業を継承してもらいたい、特定の人に財産をのこしたい、認知症の配偶者の面倒を誰かに見てもらいたい、身寄りがなくお世話になった人にお礼をしたい、お墓や祭祀のことについて希望を叶えてもらいたい、等々、様々な思いを「何故そうしたいか」という理由も含めて付言として記載することはむしろ一般的と言えますし、それによって遺言書自体が温かみを帯びるという効果も期待できますので、心置きなく遺族への思いを記載して、あたたかい遺言書を作成しましょう。

2.遺言書はいつ作成するの?

遺言に似たものとして遺書がありますが、遺書は死後のために自分の思いを書き残す文書であり、死の直前に書くことが多く財産の処分について触れる場合もありますが、遺言のように確定的に法的効果をもたらすことを目的としているものではありません。

遺言の方式はいろいろありますが、思い立ったらなるべく早めに準備に取り掛かることをお勧めいたします。何かと作成しているうちに、相続税はどのくらいかかるのだろうか、子供にはすべて平等に残したいが健康が優れず仕事に困っている子には他の子よりも多めに残してあげたい、子供がいないので妻に全部残してあげたいがどのようにしたらよいか、身の回りの世話を献身的にしてくれた子供には他の子供より多く残したいが、等々、いざ取り掛かると心配事が出てきてしまい心身ともに負担がかかって参りますので、出来れば元気なうちに取り掛かるのがよいと思います。

4.遺言書を作成した方が良いケース

(1) 子供がいない夫婦
夫婦に子供がいなくて夫が亡くなった場合、妻が相続人となりますが、もし、夫に兄弟がいる場合、その兄弟も相続人となります。妻としては、相続財産を処理しようにも、夫の兄弟の協力を仰がねばなりません。

その点、「妻に全財産を相続させる」とする遺言書を、夫が作成していれば、夫の兄弟には遺留分がありませんので、全財産を妻が単独で相続することができます。(夫の親には遺留分があります)

(2)内縁関係の夫婦
婚姻している夫婦は夫が亡くなった場合、妻は常に相続人となります。

しかし、婚姻していない内縁関係の夫婦では、妻は相続人とはならず夫の法定相続人が財産を相続します。その場合に内縁関係の妻に財産を 残したいときに、夫が遺言書を作成しておけば、妻に財産を遺贈させることができます。(法定相続人の遺留分に注意する必要はあります。

(3)相続人がいない方
相続人がいない方の財産は、最終的に国庫に帰属します。それならばお世話になった恩人や友人に財産を与えたいと願うなら、遺言書を作成しておけば、その願いがかないます。

(4)自分の死後、相続人同士でもめることを心配されている方
「相続」は「争続」と揶揄されることがあるように、相続が発生したあとで、相続財産の配分をめぐって相続人同士でもめることも珍しくありません。その点、遺言書を作成して財産の配分を決めておけば、こういう争いを回避させることができます。

(5)分配することが難しい相続財産がある
相続財産が土地建物等の不動産や、株式会社の株式など分配することが難しい場合、ある相続人には不動産や株式、ある相続人には金銭と分けて相続させることができます。

(6)財産の相続と引き換えにして、相続人にしてもらいたいことがある
相続人にしてもらいたいことを遺言書に記載することもできます。負担付遺贈といいます。例えば、残された子供の面倒をみてもらう、ローンの残りの支払いをしてもらう等です。ただし、遺贈された財産より、負担の方が大きい場合は遺贈された財産の価格の範囲内での負担となります。

(7)自営業をしていて、跡継ぎの子供に事業を継続してもらいたい場合
法定相続分に応じて財産を分けようとすると、事業の経営・財産基盤を弱体化させてしまうおそれがあります。相続を境に事業が衰退してしまう例は少なくありません。そのような場合は遺言により後継者に配慮した遺産の分配指定をしておくといいでしょう。

 

以上が代表的なケースとなりますが、他にも様々なケースが考えられます。「遺産をこのように分けたいが問題ないか」「自分のケースは遺言書を作成しておいた方がいいのか」など、どのような疑問でもお気軽にご相談下さい。

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