相続の事知っておこう。
相続手続きって具体的に何をするの?
まず、相続とは
相続とは、ある人が亡くなった後に、その人の財産を特定の人がもらい受ける制度のことです。相続が発生し、遺産分割をするに当たって、まず必要になるのが相続人の確定と相続財産の確定です。全ての手続きを相続人が行うことは大変手間と時間がかかるものです。遺言書の有無も関係してまいりますが、中には相続人全員で行うものや期限が定まっているものもありますので、なるべく早い段階でご相談頂き、まずは道筋を立てることをお勧めいたしております。ご相談者様の御要望に合わせて、サポートの内容も柔軟に対応させて頂きます。
相続について
Inheritance
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相続手続きの具体的な内容
1.戸籍関係書類の収集・相続関係説明図の作成
役所にて相続人全員の戸籍と、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍収集し、相続人を確定します。
2.相続財産調査、財産目録の作成
固定資産課税明細書、預金残高証明書、株式の評価証明書などを取り付け、相続財産を確定し目録を作成します。尚、この際にマイナスの財産(借入金等)の確認も重要です。
相続人同士による遺産分割協議にて決定した内容を基に遺産分割協議書を作成。
3.遺産分割協議書の作成
2.相続放棄の期限
相続放棄の期限は原則「自身が相続人であることを知ってから3か月」です。この3か月を熟慮期間といいます。熟慮期間を過ぎてからの相続放棄は絶対にできないという訳ではありませんが手間も時間も3か月以内に行うよりもかかってしまいますので、基本的には「相続放棄は3か月以内」と考えて下さい。
当事務所では戸籍等の収集、申述書の作成、裁判所への提出など、相続放棄に関する手続を全て代行いたしております。また、3か月の熟慮期間を過ぎてしまった相続人の方も、諦めずに一度司法書士へご相談下さい。
期限
Limit
相続放棄をするメリット
相続放棄をするメリットをいくつかご紹介いたします。
1.債務を相続しない。
被相続人が債務を負っていても、相続放棄をすれば、その債務を相続しません。債務の内容としては、借金の他に、被相続人が個人で負った保証債務等も該当します。
2.相続の争いから解放される。
不幸にも、相続人の間で相続財産に関する争いが発生した場合、または発生するおそれがある場合、相続放棄をすることにより、争いから解放されます。
3.全ての債務を相続人のうちの一人に集中させる。
全ての債務を相続人のうちの一人に集中させたい場合、相続放棄の方法をとります。他の方法として、遺産分割協議により、全ての債務を相続人のうちの一人が承継すると定めることもできますが、その場合、免責的債務引き受けとなるため、債権者の同意が必要となります。
もし、債権者の同意が得られない場合、その遺産分割協議は相続人の間では有効ですが、債権者に対して主張することができず、債権者から各相続人への請求は有効となります。
相続放棄は権利を放棄することですので、慎重な判断を要します。当事務所では明らかな債務超過など以外は、相続放棄が適切かどうかも含めてしっかりとヒアリングをさせて頂いた上でアドバイス、ご提案をさせていただいております。相続放棄をご検討されている相続人の方はお気軽にご相談下さい。